チベット問題解決の中道政策とその他の関連資料

「大チベット(Greater Tibet)」についての主席大臣サムドン・リンポチェ教授の基調演説

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2009年8月27日 ニューデリーにおける円卓会議にて

はじめに

1979年以来、ダライ・ラマ法王は中道のアプローチを採っており、チベットの独立を求めるのではなく、中華人民共和国の枠組みの中で存在させていこうとしている。チベットの文化的、宗教的伝統とアイデンティティの維持・発展のため、民族区域自治条項が全チベット人を対象として適用されることを、ダライ・ラマ法王はこれまで何度となく要請してきた。

1951年、十七条協定を交渉したときから、チベット側は全チベット人の単一の自治統治が行われるよう要求してきた。以来、チベット人の願いに変わりはない。

2002年にチベット亡命政権と中国政府間の直接交渉が再開し、ダライ・ラマ法王特使と中国政府の関係者の間で、8回の公式会談と1回の非公式な協議の場がもたれた。その中で、私たちは、中華人民共和国憲法および民族区域自治法の規定にしたがって、全チベット人を単一の統治体で統治することがどのようにして可能であり、どのような利益があるか、ということについて、さらに詳しい説明を行った。

残念ながら中国側はこの主張を歪曲し、ダライ・ラマ法王が「大チベット(Greater Tibet)」を要求している、と言った。チベット亡命政権は、いかなるときも「大チベット」という言葉を使ったことがないのだが、このような中国のプロパガンダは、問題の全容を知らない人々のあいだに混乱と誤解を招きかねない。

この度、チベット研究グループがこうした円卓での議論をアレンジしてくれたことで、何が真実かを詳しく説明する機会を得たことに感謝したい。

(1)「大チベット(Greater Tibet)」の定義と用法

「大チベット」という表現は古代インドの学者によって、インドから遠隔にあるチベットの地域を指す言葉として使われていた。インドと国境を接する地域、あるいはその近隣地域は「チベット(Bhota)」と呼ばれ、それに対し、インドから離れた地域は「大チベット(Mahābhota)」として知られていた。

一般に、サンスクリット語は、地理的に遠い場所は、大きい、という言葉で表現する。例えば、町に近いジャングルは、「ジャングル(jungle , Arañya)」、町から遠いジャングルは、「大ジャングル(greater jungle , Mahārañya)」、と表現される。実際のところ、この表現は大きさや性質を表わしているのではなく、距離を示しているのである。

中国とチベットが、互いに敬意を込めて「偉大な中国(Great China)」「偉大なチベット(Great Tibet)」と呼び合っていた時代もあった。しかし、これはそれぞれ、中国全体、チベット全体を表していたのであり、どこかの地区を指していたわけではなかった。821-822年に中国とチベットのあいだで結ばれた条約(唐蕃会盟)でも、この表現が用いられている。後に中国はこの敬称を、「高チベット」に変更した。これは国の偉大さではなく、高原を示す表現だ。明と清の時代には、チベットのさまざまな地域を呼ぶのに、中国国境に近いか遠いかで、「親しいチベット(familiar Tibet)」、「親しくないチベット(unfamiliar Tibet)」、という表現がされてきた。

参考:共産中国下のチベット地図

しかし、チベット人自身はチベットのいかなる地域も「大チベット」と呼んだことはなかった。国内の地域を表すのに伝統的に用いられてきた表現は、「上(Upper)、中央(Middle)、下(Lower)」や、「ウー・ツァン、カム、アムド」、あるいは「三地方(チューカスム)」といった言い方だった。

1949年以前の中華民国の時代には、内モンゴル、外モンゴルと言うのと同じように、「内チベット(Inner Tibet)」、「外チベット(Outer Tibet)」という用語が正式な表現として使われていた。内チベットは、当時、中国の支配下にあった地域を指し、外チベットは、独立した、あるいは自治が行われていた地域を指していた。こうした表現は、チベット、英国、中華民国の三国が調印したシムラ条約(1913-14)の条文で使用された。

それにしても、チベット語と中国語では、「大きい」と、「偉大な」、を示す形容詞が一つしかないのは奇妙なことである。同じ表現が、敬称として、あるいは、大きさを示すものとして使われる。英語では、’Great’、’Greater’という2つの異なる表現がある。’Greater’という表現が国名の前に付けられた場合、それは、言語や文化領域を区切る政治的な国境という意味を持つことがある。そのせいで、英語話者のあいだに誤解が乗じたのだ。これはデリケートな分析が必要な問題であり、字面を見て興奮するような問題ではないのだ。

(2)「大チベット(Greater Tibet)」というプロパガンダ

現代(1979年以降)になって、中国政府はチベット人の居住地域全体を「大チベット」という新しい言葉で呼ぶようになった。現在、「大チベット」は、チベット自治区と、それ以外のチベット自治州、自治県に分かれている。

現実には、チベットはチベットである。大チベットも小チベットもない。全てのチベット人は、中華人民共和国に住む55の少数民族の一つであるチベット民族に属している。

中国政府は、ダライ・ラマ法王が中国領土の4分の1に相当する「大チベット」を要求している、と吹聴して、国際社会を惑わそうとしている。このプロパガンダは、ダライ・ラマ法王が途方もない野望をもっており、中国領土の4分の1に当たる地域の分離を要求している、あるいはこれまでチベット人の自治区域ではなかった一部の地域も自治区域に含めることを要求していると人々に信じ込ませようとしている。

現実問題として、ダライ・ラマ法王の口から「大チベット」という言葉を出たことはなく、文書でもそうした表現がされたことはない。1979年以降のチベット側の全ての書簡、声明、記録、関係書類等を調べてみれば、「大チベット」という言葉が使われた例が一切ないことが判るだろう。それは中国の造語なのだが、中国政府は、「大チベット」こそダライ・ラマ法王の立場だと見せかけようとしている。

(3)ダライ・ラマ法王が求めているのは何か?

ダライ・ラマ法王が中華人民共和国政府に要望しているのは次のようなことである。

  • 全てのチベット民族自治地域を単一の統治体に含め、中華人民共和国憲法が定める区域民族自治についての規定を真に実現すること。

ダライ・ラマ法王のこうした要望は、中華人民共和国憲法と自治法の精神に則っている。

(a)中華人民共和国憲法第4条は次のように規定している。

中華人民共和国の諸民族は一律に平等である。国家は全ての少数民族の合法的な権利および利益を保障し、民族間の平等、団結および相互援助の関係を維持、発展させる。いずれの民族に対する差別と抑圧も禁止し、民族の団結を弱体化し、または民族の分裂に駆り立てる、いかなる行為も禁止する。

国家は、少数民族が居住する地域を援助し、各民族の性質や必要に応じてその経済的および文化的発展が加速されるよう、支援する。

少数民族が集まり住む地域では自治が行われる。こうした地域では、自治のための機関が設置され、自治権を行使する。

いずれの民族自治区域も中華人民共和国の不可分の一部である。

いずれの民族も、自らの言語と文字を使い、発展させる自由、および、固有の習俗・慣習を保持、あるいは改革する自由を有する。

(b)民族区域自治法の前文は次のように規定している。

民族区域自治とは、国家の統一的指導の下、各少数民族が集まり住む地域において区域自治を実行し、自治権を行使するための機関を設立することを指す。民族区域自治は、各少数民族が区域内政を司る権利を国家が尊重し、保障していることを体現するものであり、また、国家が国内の全民族の平等、団結、繁栄という原則を遵守していることを示すものである。

(c)同様に、民族区域自治法第2条は次の通りに規定している。

区域自治は少数民族が集まり住む地域で実施される。民族自治区域は、自治区、自治州および自治県に分類される。

すべての民族自治区域は中華人民共和国の不可分の一部である。

(d)集まり住む少数民族を分割することは上記の憲法条文に明らかに違反する行為である。それは、過去の帝国主義体制が行った「分断による支配」に似ている。各少数民族が団結することなくして、どうして全民族の団結ができるだろう?

これについては、共産党幹部のプンツォク・ワンギャル氏が次のような妥当な発言をしている――「分断支配政策」によって「チベットを統治する」政策が過ちだったことは証明されており、それは、苦い歴史の教訓となった。大民族至上主義による思考、とくに、「分断支配」につながるような民族政策の偏向が放棄されれば、何の問題もなく分割統治政策に変更と修正を加えられるだろう」。

(e)中華人民共和国憲法前文は次のように厳かに宣言している。

中華人民共和国は全国の各民族の人民が共同で創設した統一多民族国家である。平等、団結、相互扶助という社会主義的関係が民族間でうち建てられ、これからも強化され続けるだろう。民族同士の団結の維持のための闘争において、大民族の狂信的愛国主義、特に、漢民族の愛国主義は克服されるべきであり、また、地方民族の愛国主義も克服されるべきである。国家は全ての民族の共同の繁栄のために全力を尽くす。

ここに理解を助けるために、いくつかの地図を示した。これらの地図は、さまざまなソースから引用しているが、単純に中国国内の行政区分を示している。こうした地図に出ている国境は、必ずしも正確とはいえず、私の見方を反映したものではない。

(4)中華人民共和国による反論と、チベット側の立場

チベット側の見方から、中国の反論に答えてみよう。

(a)地域の規模

中国政府は、すべてのチベット自治区域を一つの統治体の下に置くことはできないという。それは広大で、中国領土の4分の1を占めるからというのが理由だ。

チベット人居住地域が中国領土の4分の1を占めるというのは事実である。しかし、私たちがそうしたわけではない。自然な成り行きとしてそうなったのであり、大昔からそうであり、今更、誰かが変えられることではない。最近になって、これらの地域にチベット人が移住したわけではなく、そこに文明が発祥した時からすでに、チベット人はいたのだ。チベット人は有史以来、ずっと、この地域の原住民族なのだ。

(b)規模は問題ではない

チベット民族の居住地域は大きく見えるかもしれない。しかし、私たちは分離を望んでおらず、中華人民共和国の一自治区であり続けたい、と言っている。その規模に関わらず、チベットは中華人民共和国の領土であり続けるだろう。チベット以外にも新疆ウイグル自治区や内モンゴル自治区といった広域な自治区はある。新疆ウイグル自治区は中華人民共和国領土の約6分の1を、内モンゴル自治区は約8分の1を占めている。地域の面積の大きさが同一民族が一つの自治区を形成する妨げになるべきではないのだ。

実際、中華人民共和国の領土の64.3%は55の少数民族のための155の自治地域となっている。これら少数民族の人口は、中国総人口のたった8.46%に過ぎないのにもかかわらず、だ。

中国政府が領土の64.3%を躊躇することなく民族自治区域としたのは、それらが中華人民共和国の領土であり続けたからだ。中華人民共和国憲法第4条は「全ての民族自治区域は中華人民共和国の不可分の一部である」と宣言している。重要なのはチベット自治地域が一つの統治体に統治されるのか、あるいはいくつかの統治体によって行政されるのかによって、チベット人が自治する地域の大きさ全体が変わることはないし、中華人民共和国内の自治区域全体の規模も変わらない、ということだ。

(c)歴史ではなく民族
  1. 中国政府は、歴史上、チベット人全てが単一の統治体の下で治められていたことは一度もなかった、と言うが、それは誤りである。チベット人は9世紀半ばまで統一国家の下にいた。その後、チベットはいくつかの地方国家に分裂したが、1260年に、チョゴン・チョゲ・パクパの下で、再統一された。統治の権利は、フビライ・ハーンによってパクパに与えられたものだったが、封土は、明らかチベットの三地方(ウー・ツァン、カム、アムド)に及んでおり、国境も明確だった。こうした統一体制は1730年代まで続いた。その後、ウーとツァンの間の内乱をきっかけに、清がチベットに影響力を持つようになり、雍正帝の時代、チベットの一部は四川省、甘粛省、雲南省に併合された。
  2. おまけに、私たちは歴史に基づいた要求は一切、してない。周知の通り、歴史は流動的なものだ。世界中のどの国も歴史の中で変化を続けた、最初から現在の状態にあった国はなかった。中国も例外ではない。たとえば、1949年以前、中国が共産党によって支配された歴史はなかった。だからといって、その後60年にわたる共産党の中国統治が許されなかったわけではない。
  3. 私たち要望は、マルクス、レーニン、毛沢東らが提唱した、少数民族のための民族区域自治と、中華人民共和国憲法が謳う規定に基づいている。民族区域自治の概念それ自体が、歴史に基づいたものというよりは、革命原則の一つとして生まれた考え方なのだ。
(d)区域境界線の変更は不可能ではない

中国政府は国内の区域境界線を修正することは不可能だという。

  1. しかし民族区域自治法に変更についての規定があるため、私たちはそれは可能だと考えている。

    民族区域自治法第14条は次のように規定している。

    民族自治区域の設置、区域境界線の画定、およびその地域の名称については、関係する民族代表と十分な協議のうえ、関係地方の国家機関と、それより一段階、高次の国家機関が共同で立案し、法が規定する手続きに基づいて承認のための申請がなされる。

    ひとたび確定したら、民族自治区域の区域境界線は許可なく変更されてはならない。変更が必要と判断された場合は、一段階、高次の国家機関の管轄部署が、民族自治区域の自治を行う国家機関と十分な協議を行ったうえ、国務院に承認を求める申請がなされる。

  2. そのうえ、私たちはチベット自治区域に新たな地域を加えようとしているわけではない。統治方法の変更を求めているだけである。複数の自治統治体の代わりに、単一の自治統治体が設けられるべきだ。それは、中国と外国の国境線と、国内の自治区域と非自治区域とのあいだの境界線のいずれにも影響を及ぼさないし、なによりも、中国国家の領土の一体性には何の影響もない。
(e)国内の区域境界線修正の先例

自治区と省とのあいだの境界性を修整した事例は過去に存在する。次に挙げたのは、そのうちの数例だ。

  1. 内モンゴル自治区
    内モンゴル自治区は中国共産党のソビエト的な民族政策により、1947年に成立した。成立当初の内モンゴル自治区はフルンボイル地方だけだった。その後、中華人民共和国の建国をはさんだ10年のあいだ、内モンゴルは西方に拡大し、元々あった6盟(訳注:アイマク。内モンゴルの行政地区)のうち5盟が併合された。
    最終的には、相応規模のモンゴル人が居住する地域はすべて、内モンゴルに併合され、現在の規模を持つ、長細い内モンゴルが形成されるに至った。
    その後文化大革命の最中の1969年に、内モンゴルの大半の地域は隣接する省に編入された。しかし、1979年にはさらなる変更が加えられ、再び、元の内モンゴル自治区に戻った。
  2. 広西チワン族自治区
    広西チワン族自治区はかつての広西省がチワン族のための自治区として改編され、1958年に成立した。
    1952年、広東省の沿岸の小さな土地が、広西省に移譲され、広西省は海岸部へのアクセスを獲得した。1955年にその土地は、広東省に返還され、さらに1965年、再び、広西自治区に移譲された。
  3. 海南省
    1988年、海南島は広東省から分離し、新しい省となった。
  4. 重慶直轄市
    重慶市は1997年、四川省から分離し、直轄市となった。

(5)機は熟しすぎた

チベット全体を単一の統治体に置くという考えは、後知恵でもなければ、今にはじまった要望でもない。

  1. この問題は、1951年、十七条協定の交渉中に提起された。チベット側代表団はこの件に関し、ガプー・ガワン・ジグメ団長の署名入り請願書を提出している。当時の周恩来国務院総理はチベット民族の統合という考えは適切だが、時が熟していない、と口頭で回答している。
  2. 1951年9月29日、チベット政府は駐チベット中国政府代表張経武に対して三つの提案をしている。その一つが全チベット人に対する一括統治だった。
  3. 1953年、チャムド人民解放委員会副委員長のデゲ・ケルサン・ワンドゥらが、チベット人を一つの統治体の下に置くことを要求している。
  4. 1956年、チベット自治区準備委員会が設置されつつあったとき、ラサで会議がもたれた。国務院副総理陳毅をはじめとする中国政府の代表は、会議の席上、「青海省、甘粛省、四川省および雲南省のチベット人居住区がラサを中心とする統一チベット自治区に併合されたとしたら、チベット地域の発展、国家の団結と安定、そしてチベット人と中国人の調和にとって大変役立つであろう」、と述べている。
    その後、中央指導部は共産党幹部のサンゲ・イェシ(天宝)を派遣し、五省にまたがる地域の統合に向けた具体案を作成するための特別委員会を設置した。しかし、この計画はチベット内の極左分子のせいで頓挫した。
  5. 同様に、1980年、甘粛省甘南チベット族自治州で、チベット人共産党員数名が中央政府に対し、全てのチベット地域のための単一の統治体を作ってほしいとの請願書を提出している。
  6. 当時、全国人民大会常務委員会副委員長であったパンチェン・ラマ十世は、チベット開発プロジェクトの開会式で次のように述べている――「統合された全チベット民族のための民族自治区設置という望みは妥当であり、その要求は法規制を遵守したものである。それはチベット人の総意でもある。条件が成熟するのを待つだけであり、この問題は、先延ばしにされているわけではないし、反動的とも言えない」。
  7. 中央指導部がチベット地域の統合を原則的に受け入れたことは、党幹部プンツォク・ワンギャルが認めている。彼は、「統一チベット自治区に向けた願いは、1950年代の中国政府指導陣によって、原則的に認められた」と述べた。

(6)全チベット人を単一の統治体で包含することの利点

(a)中央政府にとっての利点
  • 憲法に謳われた「すべての民族のあいだの平等、団結」という目的の達成を助ける
  • 少数民族、特にチベット人のあいだに、中央政府に対する信頼と好感を育む
  • 地域ナショナリズムを封じ込める
  • 中華人民共和国の一体性維持と安定につながる
  • チベット人と他の全ての民族とのあいだの平和的共存と調和を保障する
  • 調和のとれた社会と中国の平和的な大国化を実現する
(b)チベット人にとっての利点
  • 全人類の役に立つ潜在力をもつチベット独自の文化とアイデンティティの保護と保存をやりやすくする
  • チベット民族を同化、消滅から守りやすくする
  • アジア大陸全体の環境を左右する、チベットの脆弱な環境の保護をやりやすくする
  • 社会経済の発展を促進する
(c)自治政府にとっての利点
  • 統治をしやすくする
  • 統治にかかる費用を削減できる
  • 全体的な開発計画が策定しやすくなり、コミュニティ全体のために天然資源を使うことを容易にする
  • 教育、医療、環境、社会慣習の各領域で一律の政策を実施しやすくする
  • 中央政府、省、他の自治区域などと調和のとれた関係を築きやすくする
  • 中央政府の各政策や指導内容が、すべてのチベット人に対して有効に実施しやすくする

(7)結論

一律の政策が実施されることを通じて、チベット固有のアイデンティティの維持、発展を可能にするという、今日、中華人民共和国に居住する全てのチベット人が持っている基本的要望は、中国憲法と付随する諸規定によって保障された権利である。先に述べた数々の事実に鑑みれば、チベット自治区域全域で単一統治を行うことは、妥当、かつ望ましいもので、容易に実現可能である。これを実現させるのには、憲法改正の必要もなければ、政治体制に変更を加える必要もない。必要なのは、指導部の政治意思だけである。

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関連リンク

政権組織の紹介

亡命チベット人憲章

世界各国との関係