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第14期チベット人代表者会議第11回常会決議

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(2011年3月14日〜25日)

第14期チベット代表者会議第11回常会にあてたダライ・ラマ法王による勅書に、チベット史と現状および熟考された深い理由にもとづいて、このたび憲章改正を行い、特定の任期間、民衆によって選出された政治的指導者という民主制の枠組みを強化する旨の勅書が、3月14日の開会日に発表された。

3月15日、これに対して内閣が言及をもとに同日ダライ・ラマ法王の勅書に関する集中審議が行った。3月16日、議員は各部会にわかれ、引き続き本件について審議した。これらの審議の結果、17日、議長ならびに副議長は、議会に対して二つの提案を発表し、同時に議会では三部会を招集し集中審議を行った。同三部会は満場一致で採択した提案をもとに本件に関する公式見解がまとめられた。18日、引き続き終日審議を三点が採択された。それは「ダライ・ラマ法王に、引き続きチベット人の精神的ならびに一時的な指導者であることを嘆願する」というものであった。

3月19日、同決議は事務官を通じ法王に上申された。それに対して法王庁の返答は「ダライ・ラマ法王のご決断については先の勅書に述べられた通りで変更はない」というものであった。その結果、この決議は不承認となり差し戻しされた。

これらの結果、21日午前、常会が召集され、作業部会が組織された。21日、内

閣および議会によって構成される正式な作業部会の発足準備のため、第十五番公式決議を採決した。23日、作業部会はその勧告ならびに関連報告書を議会に提出し、議会議院はその勧告に対して24日および25日に集中審議を行い採決を行った。以上の経緯を経て、第14期亡命チベット代表者議会は満場一致で次の決議を採択した。

1. ダライ・ラマ法王が、チベット人民代表議会に対して、公式の御権限を、選挙により選らばれた指導者に委譲する旨の勅書の内容を施行するために、議長ならびに副議長は、内閣および議員で構成する憲章改正草案作成委員会を設立する。
2. 憲章改正草案作成委員会は、作業部会で提案される行動計画に基づき報告書を作成し、現在の議会会期中に行われた議論の最終的な内容、司法の専門家と審議したもの、それに加えて発展させたものを作成し準備する。同委員会は、4月11日までに議会事務官にこの報告書を提出しなければならない。
3. チベット人憲章(第二補遺版)の憲章序文、憲章第一条に対する修正案に対して、作業部会の決議によって勧告される必要な改訂を行う。同憲章改正手続きを有効化するためには、ダライ・ラマ法王の承諾を得る必要があるので、2011年5月第3週に全チベット人総会を召集する。同総会の開催日ならびに会場については、常任委員会で決定し、総会の参加者は前回の総会と同じ構成とする。
4. 第14期チベット議会の追加会を第二回全チベット人総会の最終決議を施行するために召集する。

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(翻訳:野村正次郎)