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ネパールにおけるチベット亡命政権選挙の投票禁止についての 2011年4月7日付の欧州議会の決議事項

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(2011年4月15日)

欧州議会 2011〜2012
2011年4月7日(木)の採択文

P7_TA-PROV(2011)04-07

暫定版
PE 463.374

P7_TA-PROV(2011)0158

ネパールにおけるチベット亡命政権選挙禁止について

ネパールにおけるチベット亡命政権選挙の投票禁止についての2011年4月7日付の欧州議会の決議事項

<依拠する規定等>
—2010年6月17日付のネパールにかかわる決議、および、2006年10月26日付のチベットにかかわる決議
—1948年の世界人権宣言
—1966年採択の国際人権規約(ICCPR)
—2010年5月29日付の潘基文国連事務総長によるネパールの政治状況についての声明
—規定集における規定122(5)、

<考察された状況>
A) 中華人民共和国によるチベット占領の結果、チベット人が、チベット国内で民主的に自らの代表を選出出来ないなか、

B) 世界中の82,000人以上の亡命チベット人が、2011年3月20日に亡命チベット政権の新たなカロン・ティパ(首相)の選挙で投票を行うはこびとなったが、

C) ネパールに在住する数千のチベット人は、中国政府の圧力を受けたカトマンズのネパール政府により、投票を行う許可が得られなかった。

D) すでに、ネパールで行われた2010年10月3日の選挙において、カトマンズの警察は、投票箱を押収し、チベット人コミュニティの投票所を閉鎖していた。

E) 2011年3月10日、ダライ・ラマは、インドのダラムサラを本拠とするチベット亡命政権の政治的指導者としての役割から公式に引退を表明している。その目的は新世代の政治指導者を選出する選挙を前にして、チベット運動の民主主義的構造を強化することであった。

F) ネパール政府は、チベット人の言動は、「一つの中国」政策に対する違反であると主張し、自国内での「反中国政府的」行動を禁止する方針に変わりはないとし、中国政府の神経を逆なでするチベット人の集団行動を全面禁止している。

G) ネパール政府運営当事者、とりわけ警察は、ネパールの亡命チベット人の言論の自由、および集会・結社の自由といった基本的人権を侵害しているとの報告が再三、なされている。こうした人権は、ネパールも調印国の一つである、国際人権規約をはじめとする国際的な人権に関する取り決めによって、ネパール国内に在住する全ての人に保障されているはずである。

H) しかしながら、ネパールにおける多くの難民、とくにチベット人の置かれている全体的状況は、懸念を抱かしめるものである。

I) 欧州連合は、2009年11月17日に行われた、外交における民主主義支援に関する評議会の採択により、自らの外交において、民主主義的で参加型の政府に対して一貫して支援を行うことを再確認している。

欧州議会は、以上の過去の規定、声明、および、状況に鑑み、以下を採択する。

<採択内容>

  1. 全ての民主主義国家においては、全ての市民が民主的な選挙に参加する権利が基本的な権利として守られ、保障されなければならないことを強調する。
  2. ネパール政府に対し、1960年から存続している独自の内部選挙制度を運営するチベット人が、選挙を組織し、参加する民主主義的権利を守るよう、要求する。
  3. チベット国内外におけるチベット人のアイデンティティの強化、保持のために、平和で民主的な選挙が重要であることを強調する。
  4. ネパール政府運営当事者に対し、自らが調印国である国際人権規定が、国内の全ての人間に保障しているところの言論の自由、集会・結社の自由を、ネパール在住の亡命チベット人に保障するよう、要求する。
  5. ネパール政府運営当事者に対し、防止的逮捕や、集会や演説の自由の制限によって、同国内に住む亡命チベット人コミュニティーの活動の一環としての平和的表現や集会の正当な権利を否定することを慎むよう、要求する。また、2011年5月28日に制定されるネパールの新憲法において、こうした権利が盛り込まれ、宗教的自由が保障されることを要求する。
  6. ネパール政府運営当事者に対し、亡命チベット人コミュニティの取り扱いに際して人権に関わる国際条約、および国内法の義務を遵守することを要求する。また、国内法、国際法のいずれにおいても正当化されないばかりか違法でもある制約を加えることで、ネパール国内のチベット人コミュニティが声を上げられないようにしようとする、中国政府の強大な圧力に抗することを要求する。
  7. 国連難民高等弁務官(UNHCR)と亡命チベット人コミュニティの接触を維持するうえで、ネパール政府運営当事者によるチベット人亡命者の取り扱いについての「紳士協定」を全面的に遵守し続けることが不可欠であると勘案する。
  8. 欧州対外行動局(EEAS)に対し、在カトマンズの代表を通じ、ネパールの政治状況、とりわけ、亡命チベット人の取り扱いにおいて、彼らの憲法上、国際法上の権利が遵守されているかどうか、注意深く監視することを要求する。また、EU上級代表に対し、このたびチベットの選挙を妨害するためにネパール政府が採った措置について、ネパール政府と中国政府に対して懸念を表明するよう、要求する。
  9. 当議会議長に対し、この採択の写しを欧州評議会、欧州委員会、EU加盟国、欧州連合外務・安全保障政策上級代表、ネパール政府、および国連事務総長に送付するよう

(翻訳:吉田明子)