1959年
本報告書「チベット問題と法の支配」より1部
「1912年、中国人を追放したチベットの地位は、事実上の独立の1つとして明らかに述べることができる。中国に対する法的従属のいかなる形式も消滅してしまったと考える強い法的根拠がある。従って、1911年〜12年の出来事は、中国の支配から事実上及び法律上の独立した完全な主権国家としてのチベットの採取源を画するものという意見を提出す
1959年
本報告書「チベット問題と法の支配」より1部
「1912年、中国人を追放したチベットの地位は、事実上の独立の1つとして明らかに述べることができる。中国に対する法的従属のいかなる形式も消滅してしまったと考える強い法的根拠がある。従って、1911年〜12年の出来事は、中国の支配から事実上及び法律上の独立した完全な主権国家としてのチベットの採取源を画するものという意見を提出す