(2010年5月17日 チャイナ・デイリー)
(北京)チベット自治区の区都ラサ市で、文書などのコピーサービス利用者に身分証明書の提示および身分証明書番号の登録が義務づけられることになった。違法活動を阻止するための新制度が設けられたことによる。
ラサ・イブニング・ニュースが伝えたところによると、この制度は10日に行われた印刷業者の管理者会議で発表された。
利用会社名や団体名、住所、コピーの内容や部数に加え、コピー担当者の名前の記録が義務づけられる。
個人利用者に対しても、名前、住所、身分証明書の種類、番号の登録が義務付けられる。
記事によれば、「法律の違反者や犯罪者がコピーを利用して違法活動を行うのを阻止する」のが狙いだという。
また警察は、業者や個人の店舗がコピー業を経営する規定を満たしているかどうか厳しく審査するよう求められているという。
業者には関係当局からの許可証が必要となり、個人経営者はラサ市の永住者あるいは一時居住者であることが条件となる。
地元警察は、新しい制度の実施状況を定期的に調査する予定。
違法活動に関わっているとみなされた業者は、営業停止となり責任を問われることになる。
この制度に関するラサ警察局からの詳しい発表はない。
ラサ警察局の局長代理、Xin Yuanming氏は記者会見で、2008年3月14日に起きたラサ暴動後に、チベット語による違法な内容を含んだ横断幕やパンフレットをしきりに配布する分離主義者がいると述べた。
公式の数字によると、3月14日の暴動で18人が死亡し多数が負傷した。
(翻訳:パドマサマディ)