「チベットでの中国の存在と人権の侵害」 1997 TCHRD発行

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TCHRD(チベット人権・民主センター)1997年発行

この報告で中国が世界人権宣言を全く無視し国際規約からはずれてチベット内のチベット人の人権を侵害していることが明らかになった。それゆえに、国際連合人権委員会のメンバーと国際社会は、中国に下記の項目内容を強く主張するものである。

  1. 強制的に「愛国再教育キャンペーン」と称して行われた宗教迫害政策の停止。:現在までに寺院や尼寺から2,827名の聖職者が締め出され、165名の逮捕者と9名の死亡者を出している。
  2. 「国家の安全を危うくする」として、言論の自由を奪われ、独断的に拘留されている全ての信者の解放。:目下、チベット内における中国の様々な監獄で衰弱している信者達は1,216名に及ぶ。そのなかで、295名は女性政治犯、39名は18才未満の青少年である。
  3. 政治上または宗教上の活動で拘留された者は全て、いかなる罪なのか合法的に明確にすべきであり、また国際規約に基づき妥当と思われる期間内に公正な裁判を与えられるべきである。ただちに、拘留者達に拘留理由を述べ、定期的に家族知人の面会を許可すること。
  4. 取り調べや拘留中の拷問の禁止。国連の対拷問協約規定に準ずる措置をとること。つまり、拘留者の拷問や不当な扱いに関する調査報告書を作成し、留置所や収監センターの役人は責任を問われるようにする。すみやかに充分な医療行為を拘留者が受けられるようにすること。拘留中に死亡者が出た場合、ただちに調査し、外部の医学権威および家族の立会いで遺体の検視をおこなうこと。
  5. 強制堕胎および不妊政策の中止。1997年、883名のチベット人女性の強制堕胎 ・不妊手術がされている。そのなかで、死産が3件、不妊手術によって死亡した女性が1件である。16才〜45才の女性を対象とした厳しい産児制限がチベットの様々な地域で報告されている。
  6. チベット人の子供たちの人権尊重およびゲドゥン・チョーキ・ニマを含む全てのチベット人青少年政治犯の釈放。全てのチベット人の子供たちが義務教育を受けられるようにすること。チベット人の学生に対する教育期間の利用や学費における差別をなくすこと。チベット人の子供たちが、母語であるチベット語で教育を受けられるようにすること。
  7. 経済的、政治的、社会的、文化的局面においてチベット人を追いやり、またそれ以上にチベット民族の血とアイデンティティーの存続を脅かすものである中国人の集団移住を防ぐ。
  8. チベット人が合法的に勤労所得を得られるように権利を保護すること。貧しいチベット人の生活を脅かしている過酷な経済政策や高額な課税政策を再検討すること。