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1959年10月 アイルランド及びマラヤ共同決議案

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1959年10月

共同決議案内容


国連憲章及び世界人権宣言に規定する基本的人権及び自由の原則を想起し、チベット人民の享有する基本的人権及び自由は、全ての者に対する無差別の社会的及宗教的自由を包括することを考慮し、チベット人民の独自の文化的、宗教的遺産及び彼らが伝統的に享有する自治にも留意し、チベット人民の基本的人権及び自由が力づくに無視されているとのダライ・ラマ法王の公式声明その他の報道を懸念し、国際緊張を緩和し、国際関係を改善するための真摯かつ積極的努力が、責任ある指導者たちによって行われている際、これらの事件が国際緊張を増しかつ人々の間の関係を悪化させることを遺憾とし、

  1. 憲章及び世界人権宣言の原則を尊重することが、法の秩序の下に平和な世界を創り出すことに必要欠くべからざること確認し、
  2. チベット人民の基本的人権及び彼らの独自の文化的、宗教的生活の尊重を呼びかける

本決議案賛成45


マラヤ、ギリシャ、グァテマラ、ハイチ、ホンジェラス、アイスランド、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、ラオス、リベリア、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、スウェーデン、タイ、チュニジア、トルコ、アメリカ、ウルグアイ、ベネズエラ、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、中華民国、コロンビア、キューバ、デンマーク、エクアドル、エルサルバドル

反対9


ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、ウクライナ、ソ連、アルバニア、ブルガリア、白ロシア、チェコスロバキア

棄権26


フィンランド、フランス、ガーナ、インド、スーダン、南アフリカ、アラブ連合、イギリス、イエメン、ユーゴスラビア、アフガニスタン、ベルギー、ビルマ、カンボジア、セイロン、ドミニカ、エチオピア

ダライ・ラマ法王はチベット問題を国連で審議するよう重ねて要請。マラヤ、アイルランドがこの問題の国連総会での議題採択、さらに審議を要請し、これが可決され本会議で初めてチベット問題が審議され、これに関する決議が採択されるに至った。同会議は、「憲章及び世界人権宣言の原則を尊重することが必要であることを確認し、チベット人民の基本的人権及び彼らの文化的・宗教的生活の尊重を呼びかける」とするものであった。