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チベットを巡る国際協定の推移

1960年8月8日
国際法律家委員会におけるチベット問題法律委員会の報告発表

第3条の生存、自由、身体の安全に対する権利は、謀殺、強姦及び専断的拘禁の行為によって侵害された。

第5条で禁止された拷問または残虐な非人道的なもしくは、屈辱的な取扱いが、チベット人に対して大規模になされた。

第9条で制限された専断的逮捕及び拘禁がなされた。

第12条で保護されている自己の私事、家族、家庭の権利が、家族構成員の強制的移転、子供の洗脳による親への反抗によって著しく侵害された。子供は幼年期から親の願望を無視して引き離された。

第13条で保障されたチベットの境界内での移転の自由は、大規模な移送により拒否された。

第16条に保障された婚姻の自由は、僧侶に対する婚姻の強制によって否認された。

第17条で保障された自己の財産を欲しいままに奪われることのない権利は、正当な補償の支払い及びチベット人民の自由に述べられた希望によらない私的財産の没収及び強制的取得により侵害された。

第18条に保障された思想、良心及び宗教の自由は、チベットの仏教徒の集団的殺害及びチベットの宗教信仰を根絶しようとするその他の組織的行為によって否認された」

(同報告1部


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