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チベット亡命政権

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亡命チベット人憲章

ダライ・ラマ法王による「将来におけるチベットの政治形態の指針と憲法の基本要点」(1992年1月)

解説

亡命チベット人憲章は、中央チベット政権(CTA)の機能を統括する最高法規である。憲法草案再作成委員会によって起草され、亡命チベット代表者議会に承認を求めて提出された。これを同議会が1991年6月14日に採択したものである。

憲章は、国際連合の世界人権宣言を遵守することを宣言し、すべてのチベット人に対して、法のもとでの平等と、性別、宗教、人種、言語、出自による差別なき人権と自由とを保証するものである。

憲法草案再作成委員会は、ダライ・ラマ法王によって1990年に設置された。同委員会は、未来のチベットのための民主的憲法案であると同時に、亡命チベット人の権利を保証する憲章を作成するという二重の任務を与えられた。
憲章草案は108の条文から成るもので、一般の意見や提案を求めるために、1991年初め、憲法草案再作成委員会によって広く回覧に供された。委員会はその後、憲章最終案を作成し、第11回亡命チベット人代表議会会議とダライ・ラマ法王に提出して承認を求めた。憲章は、司法、立法、行政の3組織の分権を明確に規定している。

この憲章が施行される前には、チベット亡命政権の機能は、1963年3月10日、ダライ・ラマ法王によって交付された未来のチベットのための民主的憲法草案の条文に、概ね従って行われていた。



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